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特定建設業許可【プロタイムズ松原店】
2019年03月12日(火)
こんにちはプロタイムズ松原店です(*^_^*)
先日、【特定建設業の許可】の通知が届きました♫
この許可書は、いままで請けれなかった大きな規模の工事を請け負うことができ、技術と経営の安定性があるということを証明する許可書です
今日は、この【特定建設業許可】についてお話します
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を請け負う場合以外は必ず建設業許可というものが必要になります。この建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2つに区別されています。
一般建設業許可とは・・・元請けとして工事を請けていない場合や、下請けに出す工事の金額が総額4000万円未満(建築一式は6000万円未満)の場合に必要な許可です。
特定建設業許可とは・・・元請けとして工事を請け、工事の金額が総額4000万円以上(建築一式は6000万円以上)を下請けに出す場合に必要な許可です。
簡単にまとめると。。。
下請けを使わない会社(元請けとなるが、すべて自社施工)
下請けに4000万円以上の工事をだすことがない
元請けとならない(下請けとして工事を行う)
この3つの中で、どれか1つでも当てはまれば一般建設業許可で大丈夫なので特定建設業の許可は必要ないということになります
しかし、工事の金額が大きくなればなるほど、全てを自社施工することは困難になり下請け業者にお願いすることになりますよねそこで特定建設業許可が必要となる訳です(^^)
特定建設業許可は一般建設業許可よりも条件が厳しく取得が難しいとされています。その理由として、規模を大きくすると関係する下請け業者も多くなるため当然、元請け業者としての責任も重くなります。下請け業者保護の観点から厳しい条件になっているという訳です
このように、許可を取得することで大きな工事もでき、会社の経営の安定性、また信頼性も高まるので安心して工事をお任せして頂けたらと思います
屋根・外壁だけでなく、住まいのお悩みもお気軽にご相談ください(^_^)
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